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家電ガイドラインについて |
そもそも 家電ガイドラインとはなんぞや?
平成18年6月29日、公正取引委員会が、関係各方面からの意見をまとめ公表した「家庭用電器製品の流通における不当廉売・差別対価等への対応について」という指針を、通称「家電ガイドライン」という。
その詳細については こちら を見ていただきたいが、要は家電流通業界の実態を踏まえながら、どういったケースが独禁法に言う不当廉売や差別対価に当たるのか、またこれに、公取委としてどのように対処してゆくのか、といった指針を示したものである。
不当廉売とは?
正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続し供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがあること
差別対価とは?
不当に、地域又相手方により差別的な対価にもって、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること
我々地域店が為すべき事
量販店での小売価格が我々地域店の仕入れ価格よりも安いという実態は、量販店による不当廉売か、メーカーによる差別対価、あるいはその両方である。しかしただ高いの安いのとぼやいていても事態の進展は望めない。
具体的な資料を持って、公正取引委員会に実態を申告することで、委員会に調査、改善を求めていく必要がある。
調査の結果問題があれば、該当事業者(量販店)あるいはメーカーに注意や警告あるいは改善命令を行うことになる。
一人でも、一件でも多くの申告を行うことで、流通環境の改善と業界の発展を図って行かねばならない。
申告の方法
@量販店のチラシ等を集め、異常な廉売商品を探す
A同じ型式の商品が自店仕入れ価格より安ければ(チラシ価格は税込ですね)不当廉売や差別対価の疑いあり!
B記載例を参考に申告書を作成、公正取引委員会にチラシ等を添付して送付する。
(以下の申告書をプリントアウトしてご使用ください)
<不当廉売>
不当廉売申告書記載例見本PDF
不当廉売申告書PDF
<差別対価>
差別対価申告書記載例見本PDF
差別対価申告書PDF
申告書送付先
・近 畿・・・公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 第1審査課
〒540-0008 大阪市中央区大手前4−1−76 大阪合同庁舎第4号館
рO6−6941−2173
主要家電メーカー一覧表 量販店一覧表
<景品表示法違反被疑情報提供>
量販店一覧
●ネットによる申告(下記 消費者庁ホームページにて申告ください)
景品表示法違反被疑情報提供フォーム | 消費者庁 (caa.go.jp)
提供情報の種類選択欄は、「〇不当表示」を選んでください
●手書き申告(下記申告書をプリントアウトして使用ください)
申告書
記入後 該当のチラシを添えて下記宛送付してください
〒100-8958
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
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